2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
これ、独り暮らしの女性は、遺族年金が勘案されたことで入所困難という場合ありまして、費用の工面ができない場合はですね、よろしいか、待機者にもなれないと、こういう事態が拡大しているということになると思うんですね。 そういうところにですよ、今度の八月から所得区分が第三段階で二つに分かれると。その上位の方に該当すれば、施設で食費が月額二・二万円の値上げです。
これ、独り暮らしの女性は、遺族年金が勘案されたことで入所困難という場合ありまして、費用の工面ができない場合はですね、よろしいか、待機者にもなれないと、こういう事態が拡大しているということになると思うんですね。 そういうところにですよ、今度の八月から所得区分が第三段階で二つに分かれると。その上位の方に該当すれば、施設で食費が月額二・二万円の値上げです。
さらに、二〇一六年、平成二十八年八月からは、補足給付の支給段階の判定に際しまして遺族年金や障害年金といった非課税年金も勘案するという見直しが行われたという経緯でございます。
一枚戻っていただきまして六ページ、遺族年金の受給者ベースで見ると、女性の遺族年金受給者は四百九十三万人、男性は七万人でございます。
○田村国務大臣 養育するお子さんがいる場合には、遺族年金は男女関係なくお支払い、子供に出るというような考え方でありますから、遺族年金は支給されるわけでありますが。 女性の場合は、関係なくそれは出るわけであります。
それでは、いきなり実務の話になりますけれども、遺族年金の話を聞かせていただきます。 ごめんなさい、岡田事務総長、御退席ください。貴重なお時間、ありがとうございました。 五ページを御覧いただければと思うんですが、大臣、最初にちょっと大きな質問を一つさせていただきますが、大臣は、遺族年金において、男性の専業主夫と女性の専業主婦の扱いが大きく異なっているわけですけれども、この五ページにあるように。
遺族年金とか加給年金、寡婦年金の請求などで、受給要件の証明などのために、出生届、婚姻届の受理証明などの書類を添付して、親子関係や婚姻関係を窓口で求められるケースがあるという指摘もあるんですが、ちょっとそれはおいておいて、外国人登録原票の話にそろえたいと思います。
遺族年金等の請求におきまして、請求者との婚姻や親子関係などを明らかにすることができる書類として、戸籍謄本又は抄本の提出をしていただいておりますけれども、外国籍の方の場合は、この戸籍に代えて、請求者等の属する国の公的機関の発行した出生証明書や婚姻証明書などを提出していただいております。
ただ、実は中では、言われるとおり、二分の一はこれ税金使っていますよでありますとか、あと、遺族年金、障害年金、こういうものももらえますよとか、こういうことはそれぞれチラシでありますとか勧奨用の通知でお伝えしています。
アンケート取るに当たって御提示していたシミュレーションは、三つのパターンで年齢とか扶養家族の有無で見ていただいていたんですけれども、加入したいというふうに考える方は、現在の国民健康保険の額が高額過ぎてきついですとか、死亡給付、扶養制度、遺族年金、障害年金などがないことが会社員と比べて不公平じゃないかというような声もありました。
これ、他の公的年金ですよね、遺族年金だとか、あと障害年金もらっている人って、併給調整制度というのがあって、もらえないというふうなことがあるわけですよね。そうした場合に、本当にそれで困っている方々が、今積み増しますまで言っているのにですよ、積み増しどころか元々の児童扶養手当すら私たちもらっていませんというふうな声もある。
老齢年金、障害年金、遺族年金がございます。突然の予期せぬことに遭遇したとき、受給を受けたいと思っても、ある一定の期間保険料を納めていないと受け取ることができないのが年金です。予期せぬ感染症に遭遇している今、自助だけでは乗り切れないと感じる皆様のために大切な議論だと思います。 しかしながら、年金の議論となりますと、常に聞こえてくるのが不安でございます。
年金は別に老齢年金だけじゃない、障害年金もあるし、遺族年金もあると。でも、この五年に一度の財政検証をやった後の議論で全然そういったところないんですね。でも、今回の年金制度改革というのは、人生百年時代という中で、高齢者の方だけじゃなくて障害者もいるし女性もいるしと、そういう観点からちょっと質問させていただきたいと。
その上で、御指摘の一か月の請求期限についてでございますが、年金分割を請求された側が再婚した後に年金分割が行われると、これは請求された方がお亡くなりになった場合、その再婚相手が受給し得る遺族年金が減額されると。
その一は、遺族年金の支給に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を求めたもの、その二は、国民年金保険料の強制徴収業務等に関して適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに改善の処置を要求したものであります。 その三は、国民健康保険等における第三者行為に係る求償事務に関して意見を表示したものであります。
遺族年金だったり基礎年金だけだったり。そこで被害に遭ったら、これは殺人に近いというふうに思うんです。 今の刑法でいうと、この詐欺罪、あるいはそれがグループでやって組織詐欺罪であったら、懲役刑だけなんです。懲役、詐欺罪の場合は十年以下、あるいは組織詐欺罪であったら二十年以下ということであります。
それから、遺族年金とか児童手当、児童扶養手当といった社会保障給付も約二割、その他は僅か二%なんですね。なので、母子世帯のその貧困のもと、原因になるもとは、この三つのソースに全部理由があります。 一つ目は、やっぱりその八割も占めている稼働所得は余り高くないんですね。もう一つは、財産所得、養育費など補填的な収入が少ない。これは後でちょっと詳しく説明します。
もう言うまでもありません、DV被害でとにかく居場所を知られてはいけない、存在を知られてはいけないということで大変な状況の中で、経済的にも困窮されながら何とか頑張っておられる方々が遺族年金の支給すら受けられないということで、これ行政の私は不作為だと思います。こういった問題に対して、厚生労働省、知っていながら対応してこなかった。重大な問題だと思います。
○石橋通宏君 それでは次に、遺族年金の支給要件の問題について確認しておきたいと思います。 これ、遺族年金の支給要件、これいわゆる生計同一要件ですね。
一つ目の質問なんですけれども、税制上、遺族年金は非課税なんです。遺族年金が非課税なのであれば、基礎年金も非課税であるべきではないかというふうに思うんですけれども、これは財務省の政務三役にお願いします。
どうしてこれを言うかというと、遺族年金が非課税であることによって、例えば、次の質問なんですけれども、年金生活者支援給付金の対象者の条件として、公的年金等の収入金額とその他の収入との合計額が八十七万九千三百円以下である。この公的年金等の収入金額の中に、非課税であるからという理由で遺族年金の金額は入っていないんですね。
○白石委員 遺族年金との比較で、遺族年金を引きおろすわけじゃないんです。遺族年金と同じように、老齢基礎年金を税法上同じ扱いにしたら、ほかにも、例えば介護保険料の算定とか、あるいは国民健康保険料の算定でも、老齢基礎年金が所得としてカウントされないことによって大きく救われるんです、低年金の方が。そこを私は言っているんです。それをぜひ検討していただきたい。 時間もないので、次に行きます。
また、これ、年金というのは一種の保険ですから、障害年金であるとか遺族年金とか、そういった意味でいうと、けがとか病気とかされて本当は障害年金もらえるんだけれども、掛けていなくてもらえないという方もたくさんいらっしゃいます。 そういった意味でいうと、今回、不信感が高まっているわけですけれども、特に若い方々に年金、公的年金の重要性というものをしっかりと訴えてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
また、船員保険の障害年金、遺族年金を現に受給している方の追加給付について、四月十五日にお支払を開始をしております。 今後とも、この工程表に従いまして円滑に追加給付を実施できるよう取り組んでまいります。
今は年金や、今もし仮に遺族年金等で何とか生活しているような方でも、親が亡くなったらどうするんだろうというふうな問題ももう顕在化してきております。
六十五歳以上の一定所得に満たない年金受給者や障害年金、遺族年金の受給者に毎月最大五千円を支給するものでございまして、年額六万円の増額が見込まれております。対象になる方にとりましては大変大事な給付金でございます。この支給対象に関しましてはおよそ約九百七十万人ということでございますけれども、こうした方々への周知、大変大事でございます。
失業手当や育児給付、遺族年金などを不当に低く支給された国民は延べ二千十五万人。こうした消えた給付金に加え、事態が発覚した後も厚労省自らが事実の隠蔽や虚偽の報告を繰り返し、さらにはお手盛り調査で拙速な幕引きを図ろうとしたことは到底許されるものではありません。
失業で収入の道を断たれた方の給付や労災で死亡された方の遺族年金が削られていたということであり、極めて重大です。全ての被害者を一刻も早く救済することに政府は責任を持つべきです。 重大なことは、毎月勤労統計という基幹統計で不正が行われていたことで、政府の経済認識、景気判断、政策判断にも影響が及んでいることです。 賃金構造基本統計でも不正が発覚しました。
毎月勤労統計だけでも、失業手当や育休給付、遺族年金などを不当に値切られた国民は延べ二千万人。中小企業事業主への雇用調整助成金の未払いも延べ三十万件に上り、約六百億円が未払いとなっています。 ところが、厚生労働省は、永久に保存すべき過去の資料を勝手に廃棄。一千万人以上もの住所不明で、被害者全員の救済は困難となってしまいました。まさに、消えた給付金です。
それなのに、労災で死亡された遺族年金などで二十七万人、一人平均約九万円も給付が少なかったのです。 過労自死で夫を失った寺西笑子さんは、労災認定には高いハードルがあり、被害者なのに何年も闘わないと認定されない、その上、国が数字をごまかして補償額を減らし、十五年も放置し、分かっても秘密裏に修正していた、二重三重に国に裏切られた、怒りが抑えられないとおっしゃっています。当然の怒りです。